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介護保険サービスの利用手続き

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介護サービスの利用を希望する場合、ご本人またはご家族の方がお住まいの区役所か市役所の介護保険課へ、申請書に被保険者証を添えて提出してください。
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区役所か市役所の職員または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、自宅などを訪問して心身の状況を調査します。また市役所の依頼により主治医が意見書を提出します。 
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市役所の「介護認定審査会」で審査し、あなたに対する要介護状態区分の判定が行われます。
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介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分のどれかに認定され、結果を記載した被保険者証が自宅に送られてきます。
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ケアマネージャーが、ご本人やご家族の方と話し合いながら、ご本人の状態に合わせて、介護サービス計画を作成します。

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①訪問介護(ホームヘルパーの食事、入浴、排泄介助、掃除、洗濯等の援助)
②訪問看護(看護師が居宅に訪問します。)
③訪問リハビリテーション(理学療法士が居宅に訪問し、リハビリを行います
④訪問入浴(移動入浴車が訪問し、居宅で入浴介助を行います。)
⑤居宅療養管理指導(医師、薬剤師が訪問し、医学的な管理、指導を行います
⑥通所介護(ディサービス)(ディサービスセンターに通います。)
⑦通所リハビリテーション(ディケア)
   (老人保健施設、病院、診療所に通い、リハビリを受けます。)
⑧短期入所生活介護(ショートステイ)(短期間施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を  受けます。
⑨福祉用具貸与(車いす、ベットなどを借りることができます)
⑩福祉用具購入(ポータブルトイレ、入浴用いすなど購入できます
⑪住宅改修費の支給(手すりやスロープなどつけることができます)
⑫認知症対応型共同生活介護(認知症の高齢者が5~9人で共同生活をします 

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